出産・子育て・介護 Q&A

出産・子育て・介護を支援する様々な制度があります。女性研究者、男性研究者がともに生き生きと学び、働くために、京都府公立大学法人の休暇や給付に関する制度(常勤教職員の場合)をまとめました。研究・教育とライフイベントを両立していくためにご活用ください。

問い合わせ先:事務局総務課 総務係
075-703-5102

妊娠・出産

妊娠障害休暇(特別休暇) 妊娠中の女性教職員が妊娠に起因する障害のため、勤務が著しく困難な場合、3週間以内で必要と認められる期間、病気休暇や産前休暇とは別に利用できます。
妊婦の通勤緩和(特別休暇) 妊娠中の女性教職員が母体又は胎児の健康保持に必要と認められる場合、1日1時間を超えない時間で利用することができます。
産前産後休暇(特別休暇) 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間利用できます。
配偶者の出産休暇(特別休暇) 配偶者の出産に伴う入退院の付き添い、入院中の世話、子どもの出生届の提出のためなどに、1日、半日又は1時間単位で3日まで利用できます。

育児

男性育児休暇(特別休暇) 配偶者の出産予定日8週間前の日から出産の日以後1年を経過する日までに、その出産に係る子又は小学校就学前の子を同居して世話をするため、男性が1日、半日又は1時間単位で5日まで利用できます。
育児休業 3歳に満たない子の養育のため、原則2回まで、育児休業を取得することができます。男性教職員も配偶者が就業しているかどうかや、育児休業を取得しているかどうかにかかわらず、子の養育のための育児休業を取得することができます。育児休業中は、給与は支給されません。
産後パパ育休 育児休業とは別に、子の出生日から57日間以内に産後パパ育休を2回まで取得可能です。
部分休業 小学校就学前の子の養育のため、1日2時間の範囲内で部分休業が取得できます。部分休業中は、給与が減額されます。
育児時間(特別休暇) 生後1年6か月に達しない子の養育のため、1日90分(夫婦とも本学教職員の場合は、合わせて90分)以内で利用できます。原則1日2回各45分。やむを得ない場合は、1回30分以上で2回に分けての取得や、1回90分のまとめ取りもできます。
育児短時間勤務 小学校就学前までの子を養育する教職員は、定められた勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯において勤務することができます。夫婦ともに公立大学法人教職員の場合、同じ時間帯の勤務を選択することも可能です。勤務時間に応じた給与が支給されます。

次の勤務形態から選択

勤務パターン

  • 1日当たり3時間55分(週19時間35分)
  • 1日当たり4時間55分(週24時間35分)
  • 週3日(週23時間15分)
  • 週2日半(週19時間25分)

介護

短期介護休暇(特別休暇) 2週間以上日常生活に支障がある対象者の介護、必要な世話をするため、対象者1人につき、1日又は時間単位で5日(要介護者が2人以上の場合は、10日)の範囲で短期介護休暇を取得することができます。
・対象者…配偶者・父母・子(同居を問わない)、祖父母・孫・兄弟(同居に限る)
介護休暇 2週間以上日常生活に支障がある対象者の介護、必要な世話をするため、継続する期間毎に、連続する6ヶ月の期間内で1日、又は1時間単位で介護休暇を取得することができます。介護休暇により勤務しなかった期間の給与は減額されます。
・対象者…配偶者、一親等及び二親等の親族、共済組合の被扶養者、配偶者の父母の配偶者

 

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